長崎県特別支援教育研究会会則

(名称、事務局)

第1条 本会は、長崎県特別支援教育研究会(略称:長特研)と称し、特別支援学校に事務局を置く。

(目 的)

第2条 本会は、県下特別支援教育研究団体との連携を図り、特別支援教育に関する研修を促進することによって、特別支援教育の振興に寄与することを目的とする。

(会 員)

第3条 本会の会員は、特別支援教育にかかわりのある者で、本会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。

(事 業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1 全県的組織活動の強化拡充と知的障害教育をはじめとする特別支援教育の研究推進
2 研究協議会・講演会・講習会等の開催
3 会報の発行
4 その他必要な事項
(役 員)

第5条 本会に次の役員を置く。

1 会 長 1 名 (会務を統轄する)
2 副 会 長 若干名 (会長を補佐し、または代行する)
3 理 事 若干名
4 幹 事 若干名 (会務・会計を処理する)
5 監 査 2 名
(役員の選出)

第6条 役員の選出は、次のとおりとする。

1 会長は、本会事務局設置校長とする。
2 副会長は、次期事務局特別支援学校知的障害教育校長、県小学校教育研究会特別支援教育部長ならびに県中学校教育研究会特別支援教育部会長とする。
3 理事は、発表担当地区および次期発表担当地区小中学校教育研究会特別支援教育部会長ならびに特別支援学校知的障害教育校教頭等とする。
4 幹事は、特別支援学校知的障害教育校より選出する。
5 監査は、役員会で幹事より選出する。
6 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。なお、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧 問)

第7条 本会は、顧問を置くことができる。顧問は、役員会において推薦し、会長が委嘱する。

(総 会)

第8条 本会は、毎年1回総会を開き、次のことを協議する。

1 当該年度の事業に関する計画および報告
2 決算の承認、予算の決定
3 会則の変更、その他重要事項

(役員会)

第9条 役員会は、必要に応じて随時に開き、審議事項は、次のとおりとする。

1 役員の選出
2 予算・決算に関する事項
3 その他重要会務
(決 議)

第10条 本会の決議は、総会出席者の過半数によるものとする。

(会 計)

第11条 本会の経費は、会費および補助寄付金をもって充てる。

1 会費は年額1000円とし、7月までに納入する。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(付 則)

第12条 本会則は総会の決議を経なければ、これを変更することはできない。

※平成14年7月30日第13回総会において名称等改正
※平成18年8月 8日第17回総会において人数等改正
※平成19年8月10日第18回総会において人数等改正
※平成20年8月26日第19回総会において事務局等改正
※平成22年8月12日第20回総会において役員選出校名称等改正
※平成26年8月 1日第25回総会において役員の選出等改正
※平成29年8月 2日第28回総会において役員の選出等改正